土木学会応用力学委員会 APPLIED MECHANICS COMMITTEE,JSCE 公益社団法人 土木学会

土木学会論文集特集号(応用力学) 執筆要領

土木学会応用力学委員会 応用力学論文集編集小委員会

原稿テンプレート・原稿例

Microsoft Wordによる論文原稿テンプレート,および原稿作成例は,土木学会論文集編集委員会・各種書式DLページからダウンロードして,ご利用ください.(「2022年1月1日からの投稿」と記載されたサンプルファイルをご利用ください.)LaTeX2eによる論文原稿テンプレートはLaTeX書式DLページからダウンロードして,ご利用ください.フォーマットは2022年1月1日に変更されていますので,ご注意ください.日本語の参考文献には英訳をつけてください.

執筆上の注意

  • 言語は日本語または英語を使用すること.
  • 論文原稿の頁数は 12 頁を越えないもの とする.ただし,討議の原稿は 4 頁を上限とする(討議については 投稿要領 の「討議原稿の受付について」を参照のこと).
  • 論文原稿は A4 版の用紙に印刷した場合に鮮明となるような PDF ファイルとして作成・提出する. 土木学会論文集「PDFファイルの作成の手引」に従うこと. ただし,当論文集では上限ページ数を12ページ(討議論文は4ページ)としているので,PDFファイルに変換したときに上限ページ数以内に収まっていることを確認すること. なお,査読意見に対応して論文原稿を修正した結果として上限ページ数を若干超過することは許容する.
  • 最初の投稿時には,頁番号を用紙の下方に付けることとする.ただし,査読完了後の修正原稿など,論文集掲載用の最終版となりうる原稿には頁番号を付けない.
  • ヘッダーは使用しない.
  • 最終頁は,左右段のバランスを適切に取り,原稿受理日と登載可決定日を最終行に明記する.なお,原稿受理日は原稿締め切り日(原稿を投稿した日や修正原稿の締切日ではなく,最初の投稿締切日)とし,括弧書きで「(Received June 24, 2022)」などとすること.また,登載可決定日は,最初の投稿原稿を用意する時点では「?」マークで「(Accepted ????)」と記入すること.
  • 論文というのは,自己の主張を読者が理解できるように 表現したものでなければならない.従って,読者の立場に立って,簡潔・明瞭で平素な表現を用いて,冗長にならず, かつ不足や論理の飛躍やその流れの省略が無いように書かれてなければならない. 文章構成や表現についても十分な推敲をした上で提出すること.
  • その他の詳細なフォーマットは 土木学会論文集の投稿要項 に従う.

論文中の転載図等の扱いについての注意

本特集号では,転載図面等に対して以下のように取り扱うこととした.

  • 著者自ら(投稿論文の著者の少なくともひとりが著者になっている場合)の過去の論文等の図面等も可能な限り書き直した上で利用し,その引用文献を記載すべきではあるが,それが困難な場合には,少なくともキャプション等にその引用文献番号を記し,参考文献欄にその文献を必ず表示すること.
  • 他人(投稿論文の著者のひとりとして著者にはなっていない場合)の論文等(以下,学位論文・学会誌・工事誌等の出版物・印刷物や, インターネット等の電子的なメディアも含む)の図面等の場合は, 極力トレースし直した上で利用して引用文献を記載すべきである. しかしそれが困難な場合には,可能な限り, その著作者および著作権所有者の許諾を予め得た上で図面等を用い, その許諾を得た旨の文言をキャプション等に記し,投稿するのが望ましい. 査読前の最初の投稿時までに許諾が得られていない場合等には, 送付票の備考欄に「問い合わせ中」であることを明記して欲しい.
  • また写真やそれに類するものの場合には, 特に撮影者本人(引用文献の著者になってない場合もある)の許諾が必要な場合がほとんどなので,著者自身が十分に注意して対処しておくことが必要である.
  • なお,許諾の問い合わせ等はすべて著者自身が責任をもって行うこととし,最終的に受理された論文で転載されている図面等はすべて,著者自身によって適切に処置されたものと編集小委員会は判断する.
  • ただし,最終的に受理された論文に,他人の論文の図面等のコピーと思われるものが発見され,上記のような許諾と文献参照が 適切に行われていないと編集小委員会が判断した場合には,登載の判定によらず論文そのものを返却することができるものとする.
  • なお,文章そのものや表・数式等の引用・転載は慣例に従い, 誤解が生じない範囲で適切に短い部分を原文のまま, 例えば鈎括弧等で 地の文と区別して記した上で,引用文献を明示するだけでよいものとする.ただし,引用する部分が引用文献の全文章量に対してある程度以上の割合を占める場合には,やはり許諾が必要になる.

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